[真理子日曜学校]
 

トイレ


 
  1. 法律
     反対性で生活しようということになるとさまざまな支障が出ます。特にトイレ、更衣室、お風呂などが問題になります。このページではそういった問題を書きます。
     まず、法律的な問題を片付けておきましょう。というのは、仮に性別適合手術を終えて戸籍の性別変更をしたとしても、風貌はなかなか変わるものではありません。特にMtFは美容整形を受けない限りなかなか女性的容貌を得られないものです。私もけっこう男性的風貌が残っています。そうした中で反対性のトイレやお風呂に入ろうとするとさまざまなトラブルに直面することがあります。
     また、結婚しているなどの理由で戸籍の性別変更ができない人もいますし、性別適合手術がまだ、もしくは手術を望まない人もいます。お風呂はともかくトイレは個室ですから、男性の身体を持っていても女子トイレを使って大丈夫な気がしますが、ひょっとしたらトラブルになるかもしれません。特にネットでは「たとえ女装をしていても男性である以上、女子トイレを使うなんてもってのほか」と声高に叫ぶ人がいるので、女装や性同一性障害関係のコミュニティでは、トイレ問題を書くことをタブーにしているところも多いです。必ずケンカになりますから。
     そこで、男性が女子トイレ等を使ったら法律的にどうなるかをまとめておきます。
     結論からいえば、法律的には何も問題はありません。
     それらしい法律としては、刑法130条「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」があります。いわゆる建造物侵入罪です。だから盗撮などの目的で女子トイレに入るのは問題ですが、排便をするのは正当な理由ですから、これを適用することはできません。また刑法130条の後半は不退去罪という別の罪を規定していますが、これが成立するためには少なくとも1回「要求を受け」る必要があります。ですからいきなり捕まえることはできません。
     また軽犯罪法第1条23項には「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」を罪に定めていますが、「ひそかにのぞき見た」のでなく堂々と入るのですから問題ありません。
     また盗撮などは各都道府県の迷惑防止条例(都道府県により名称が異なる)で禁止されていますが、堂々と施設を使用することについては問題ありません。
     そんなわけで、法律的にはまるきり問題になりませんので、もしトラブルになった場合には堂々と主張しましょう。

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  3. トイレ
     私の場合は割と早くから、つまりホルモンも手術もしない時から、女装したときには女子トイレに入っていました。トイレくらい堂々と使えないと、たとえ手術したとしても、女性として生きることはかなり大変だと思います。早めに慣れておきましょう。
     びくびくしてると怪しまれますので、ともかく堂々とすることですね。慣れないうちは、女友達と一緒に入るというのはどうでしょう。

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  5. お風呂
     さすがに手術しないとお風呂はムリですが、手術をしたら堂々と入りましょう。というか、もうすでにあなたは、元の性の風呂には入れなくなっているんですよ。
     公衆浴場に関しては各都道府県の条例で一定年齢以上の混浴が禁止されていますが、性別の判定はグレーゾーン。結局は見た目がものをいうので、風貌が元のままだと、たとえ戸籍の性を変えていてもトラブルになることもあります。そういう場合はその店には入らないことですね。
     このとき気をつけねばならないのは、男女の入り口が同じで、番台で男女別の室内着やロッカーキーをもらう方式のところです。スーパー銭湯などはたいていこうですね。このときは風貌などで男女を判断されてしまいます。間違った判断をされないためにも、ちゃんと「女性1人です」などと言ってあげましょう。それでトラブルになったらその店には入らないことです。
     男性は股間をタオルで隠す人が多いですが、女性は通常そんなことはせず堂々と開けっぴろげです。そういったことを含めて、お風呂での女性のしぐさをいろいろ研究しておきましょう。最初は女友達と一緒に入るなどして訓練をすることです。

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